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平成26年10月を目途に一般社団法人の申請を目論んでいます。

2点お願いします。

1.公益社団法人に移行しない一般社団法人の場合には、基金の提供者に社員の資格を与えたり、基金の額に応じて社員総会の議決権を割り当てたりなどといった、株式会社の株式(出資)と似たような運用も可能です。なお基金制度を取り入れるためには、その旨を定款で定める必要があります。・・・とHPに記載がありますが、その具体的な記載方法、計算方法についてお教えください。

2.一般社団法人の場合もLLC同様に電子定款で認証費用の節約ができますか。

以上よろしくお願いいたします。

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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