一般社団法人設立手続 HOME > 一般社団法人設立登記申請 TOP > 代表者印の準備 & 印鑑届書作成

「代表者印」とは、設立する一般社団法人のいわゆる実印に相当するものです。

一般社団法人設立登記申請手続では、代表者印の届出手続(実印の印鑑登録手続に相当)を同時に行いますので、あらかじめ代表者印を準備しておいて、印鑑届書を作成します。

なお、代表者印の準備が間に合わないときは、とりあえずは代表理事になる人の実印を代表者印としておいて、後で印鑑の変更手続(改印届)を行うこともできます。
この場合には、印鑑の大きさが条件に合うかどうか注意して下さい。

代表者印の条件

代表者印には、その大きさについて次のような条件があります。

  • 一辺が1cmの正方形からはみ出す大きさであること
  • 一辺が3cmの正方形に収まる大きさであること

印鑑を扱っているお店に頼めば、条件に合ったものを作ってもらえます。

印鑑届書の作成

印鑑届書の様式は、法務省のウェブサイトに様式が準備されておりますので、それをダウンロード・プリントアウトして、必要事項を記載します。

このとき、印鑑提出者の「資格」の欄は、「代表理事」に印を付けます。

また、印鑑届書に添付する印鑑証明書は、一般社団法人設立登記申請書に添付するものを用いますので、用紙の下の方にある「市区町村長作成の印鑑証明書は,登記申請書に添付のものを援用する。」の部分にチェックマークを付けます。

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