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一般社団法人設立登記申請を行うには、概ね次の書類を準備します。
申請書類の鑑の部分です。
申請書には、登録免許税(手数料のようなもの)として、6万円分の収入印紙を貼ります。
定款認証手続において、公証役場から受け取った、定款の謄本です。
定款に細部を定めていない事項は、その細部を設立者で決定しますが、その決定の際に作成した議事録です。
定款で設立時役員を定めなかった場合には、設立者で設立時役員を選任ますが、そのときに作成した議事録です。
定款で設立時役員を定めてある場合には不要です。
定款で主たる事務所の所在地を最小行政区までしか定めなかった場合には、設立者で細かい地番まで決めますが、そのときに作成した議事録です。
定款で細かい地番まで定めてある場合には不要です。
理事会を設置する場合や、理事会を設置しない場合で定款で代表理事を定めていない場合には、定款認証の後に、理事の中から代表理事を選定しますが、そのときに作成した議事録です。
理事会を設置しない場合で、定款で代表理事を定めてある場合には、不要です。
設立時の役員を引き受けた人が作成した就任承諾書です。
理事会を設置する一般社団法人で、代表理事の就任承諾書を省略できるよう議事録を作成した場合には、代表理事の分については不要となります。
理事会を設置しない場合は、設立時理事全員の印鑑証明書が各1通ずつ必要です。
理事会を設置する場合は、設立時代表理事の印鑑証明書のみ1通必要です。
理事会を設置する場合は、代表理事以外の理事の住民票等が各1通必要です。
監事を置く場合には、監事の住民票等が各1通必要です。
登記簿に載せる内容をテキストファイルとして作成して、フロッピーディスクかCD-Rに保存して提出します。
なお、提出するフロッピーディスクやCD-Rには、法人名を書いておきます。
一般社団法人設立登記申請手続の際には、同時に、代表者印を届け出る手続を行いますので、そのための届書を一緒に提出します。
この手続は、個人の実印の印鑑登録手続に相当するものです。
なお、設立する一般社団法人の内容によっては、これ以外の書類が必要になるケースもあります。
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