一般社団法人設立手続 HOME > 定款認証手続 TOP > 公証役場における手続
事前に予約を入れた日時に、次の書類等を持って、設立者全員(委任状を書いた設立者を除きます。)で公証役場に行きます。
手続が終わると、定款に公証人の認証文の付いたものが2通交付されます。
このうち、1通はこの後の一般社団法人設立登記申請手続の際に添付するためのもので、もう1通は法人の保存用のものとなります。
ちなみに、3通作ったうちの残りの1通は、公証役場に保管されます。
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