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非営利型一般社団法人対応
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非営利型一般社団法人設立への移行を前提に以下の条件で普通法人である
一般社団法人の定款作成を行っております。
1.設立時理事3名+監事1名
2.定款の(役員及び会計監査人の設置等)で、以下のように規定する予定です。
①理事:3名以上20名以内
②監事:2名以内
③理事のうち、1名を代表理事とする。
④代表理事を会長とし、理事のうち、1名を副会長、5名以内を常務理事とすることができる。
<ご相談事項の背景>
設立された当法人が行う個々の事業はそれぞれ異なる領域の事業(プロジェクト)が同時進行で動くことが予想され、各事業ごとにそれを執行する担当理事を分野ごとに複数人割り当てる(1事業複数理事)の必要があると考えております。
ところが、各事業が同時進行で動いている最中に当該検討事項に直接関わらない理事も含め全理事を対象とした理事会を随時開催し個々の事業に関する決議を臨機応変に行うことには招集など物理的困難が予想されます。
<質問>
1.そこで、各事業担当の理事の中から代表者1名を選出し、その代表者を常務理事とし、会長、副会長、監事+常務理事で構成する議決機関「常任理事会」なる議決機関を設置し、各事業の執行内容や調整に関わる決議を行うことの可能性はあるのでしょうか?
2.条件により可能な場合、その条件をご教示下さい。
3.可能である場合、この規定を定款に明記する必要はあるのでしょうか?
4.可能である場合、「常任理事会」なる名称に問題はないでしょうか?
5.可能である場合、その他に留意事項がございましたらご教示下さい。
以上、よろしくお願い申し上げます。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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