一般社団法人設立手続 HOME > 一般社団法人設立無料相談掲示板

定款認証手続に就き貴サイトに下記の項目が在ります。

「定款認証手続は、原則として設立者全員が公証役場に行かなければいけませんが、都合が合わない人がいる場合には、その人が他の設立者に手続を委任するための「委任状」を作成しておきます。」

(御質問)
此の場合設立時社員が3名以上の場合に就き下記御質問申し上げます。
1.3名以上の内他の1名が代表して委任状を作成すれば良いか。
2.全員の委任状が必要ならば1枚の紙面で連名記載でも個々別々の用紙で委任状を作成しても良いか。
                                 以上
不躾乍ら何卒宜しく御願い申し上げます。

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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