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非営利型一般社団法人対応
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日頃参考にさせて頂いております。
現在、非営利型一般社団法人の設立を考え、多方面より情報を収集し、準備に勤しんでいる者です。ちなみに社員は2人、理事会非設置型です。
非営利型の理事3人必要という原則において、定款により理事の権限を薄くし、
社員総会に決定事項を重くする事において何か問題ありますでしょうか?
例えば、事業計画等の承認などを代表理事が作成し、直接社員総会の承認を受ける等、理事の権限を薄くする事で非営利型の資格が剥奪されるような事は有りますでしょうか?
また、非営利型の一般的な要件の他に、留意すべき点など有りましたらご教授お願いいたします。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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