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お世話になります。非営利型社団法人の設立を考えています。当初、発起人の自分が必置である代表理事となる予定でしたが、今年の四月に税務署からの通達(平成24年4月1日現在法令等 5205)で、
1   代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
2   副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を
   有する役員
3   合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
4   取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、
会計参与 及び監査役並びに監事
5  1から4までのほか、同族会社の役員のうち次のすべての要件を
満たす役員
上記の者は使用人兼役人になれないと知り、社会保険へ加入できない。給料が経費として献上できない点などを考え、自分は理事になり、社員の予定で入って頂く話になっていた方を代表理事にしようと考えています。ここで質問ですが、その代表理事が他県に住んでいても問題ないのでしょうか?何か定款に記すべきことはあるのでしょうか?代表理事に就任予定の方は、飛行機でなければ移動できない地域に在住のため、頻回な移動は難しいです。ご教授下さい。

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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