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すみません、一般社団法人の総会開催についてお尋ねします。
理事会を設置している一般社団法人の理事をしておりますが、
事業年度が4月~3月で、事業年度終了後3ヶ月以内に総会を開くと定款に定めております。
そうなると6月末日までに開催しないといけないと思いますが、
いまだに理事会の議題にも上っておりません(6月19日現在)。
1週間前には公示しないといけないと思いますが、
このままだと開催されない恐れがあります。
「社員総会は必ず開催しないといけない」とよく書かれておりますが、
開催できない場合はどうなるのでしょうか?
今回の総会では理事の改選があったため、この総会で決議されないと新理事も承認されないのですが、それもどうなるのでしょうか?
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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