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家族が一般社団法人を設立し事業を始めました。
設立時の社員3名と設立時の理事3名は同じ人物です。
他の二人は、知人の紹介で知り合ったばかりの人たちのようでした。
私の家族は設立時の代表理事となっていますが、実際のところは何も分かっておらず、他の理事で他にも一般社団法人を持っているA氏が、手慣れた様子で進めていました。
事業が始まると、私の家族は理事としての法人運営とは別に、実際の業務にも携わるようになったのですが、理事なので従業員としての報酬は出せないとのことで、無収入になってしまいました。
最初は子供の遊び程度に思ってみていたのですが、設立時には数百万円の出資があり、社員総会が開かれている様子もなく、すべてがA氏の判断で進んでいるので、少し不安になり私も運営に参加しようと申し出たのですが、家族なので従業員としての参加しかできないといわれました。役員の3分の1規定は、わかりますが、役員ではない社員にもこの3分の1規定は適応されるのでしょうか。
また、理事であるものが、事業の遂行に重要な業務を行っていても従業員としての労働に報酬は出せないのでしょうか。現在は役員報酬は出ていない様子です。

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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