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一般社団法人の社員総会は、通常、社員(議決権)の過半数が出席することにより開催することができ、また決議は、出席した社員(議決権)の過半数をもって行われることとなっております。
定款においては、通常決議に係る定足数や決議を変更することもできます。

とあります。

記載例に、
(定足数を設けないとき)
(決議)
第○条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。

とありますが、定款に定足数を記載しない場合は、書面や電磁的方法、代理人等を含めても、例えば、社員の10分の1程度の出席であっても、総会は成立すると解釈してよろしいでしょうか?

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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