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外国人技能実習生の受け入れ団体創設のために一般社団を創設し、公益認定を考えております。
基金を集っておりますが、この基金は社団の解散時にしか基金拠出者に返還できないのでしょうか?公証役場における定款認定前の定款の事前確認では、基金は解散時にしか変換できない旨の条文を挿入するように指導されました。
しかし、一般社団法の以下の条項を読むと、条件が整えば変換できると思うのですが、いかがでしょうか?
(基金の返還)
第百四十一条 基金の返還は、定時社員総会の決議によって行わなければならない。
2 一般社団法人は、ある事業年度に係る貸借対照表上の純資産額が次に掲げる金額の合計額を超える場合においては、当該事業年度の次の事業年度に関する定時社員総会の日の前日までの間に限り、当該超過額を返還の総額の限度として基金の返還をすることができる。
一 基金(第百四十四条第一項の代替基金を含む。)の総額
二 法務省令で定めるところにより資産につき時価を基準として評価を行っている場合において、その時価の総額がその取得価額の総額を超えるときは、時価を基準として評価を行ったことにより増加した貸借対照表上の純資産額
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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