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設立時社員についてお伺いします。
現在一般社団法人の設立を検討しておりますが、社員6名程度の一般社団法人を立ち上げる場合、設立時社員の資格が、定款の社員となるための資格と異なっていてもよいのでしょうか。

定款は定款認証した場合に効力を有すること、設立時社員が作成することを考えますと、
設立時社員については、定款の効力外となり社員資格と異なっていてもよいような気がするのですが。
よろしくお願いいたします。

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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