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昨年11月、「5年経っているのに事業を廃止していない旨の届け出がない」との連絡が法務局よりあり、届け出をしました。今度は、昨日、以下のような書類が届きました。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律違反事件
過料決定 被審人を過料金 30,000 円に書する。
本件手続費用は、被審人の負担とする。

被審人は、左記 法人の 代表理事 に在任中
平成21年10月8日 理事及び監事 が選任され、その後
任期が終了し、法廷の因数を欠くに至ったのに、
平成27年1月19日 に至るまで選任手続きを行っていない。

昨年、事業を廃止していない旨の手続きについて、渋谷出張所に相談したとき、役員選任の登記をしなくてはならない事を知り、次の事業年度決算の時に、あわせて行えばよいのではとアドバイスをいただき、来月の決算処理で同時に退任・選任登記を行おうと思っていた矢先です。上記の過料については、法務局と交渉の余地はあるのでしょうか。

また、一般社団法人を運営していく際に、
①事業年度毎の決算報告及び納税
②事業していない旨の届け出(何年毎でしょうか)
③2年毎の役員選任登記
が必要という事はわかったのですが、これ以外にやるべき事はございますでしょうか。

以上、ご教示願えますと誠に助かります。
どうぞ宜しくお願い致します。

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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