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2009年に一般社団法人化した団体です。定款を手直しして、理事会へ出席を望めなかった監事を理事会議事録署名人から外す定款の変更を総会で決議してしまいました。これは法的にとんでもないことをしてしまったのでしょうか。“出席した会長、理事会において選定した理事2名及び監事は、前項の議事録に記名押印する。”から“出席した会長、理事会において選定した理事2名は、前項の議事録に記名押印する。”としました。
 正統な前者の場合にも、代表理事を変更(かつ、旧代表が理事に残らない)した時の理事会の議事録には出席理事全員の署名+印鑑証明が必要ですか(法務局提出に)。そして、2名の監事のうち、お願いしたら気持ちよく出席いただける監事さんからはそれらをいただきやすいとして、他の方からも(欠席でも)署名+押印が必要ですか?監事2名とも欠席の場合、そもそも代表理事を選べないのでしょうか
 事務系不案内ですので、宜しくお願いいたします。

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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