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ただ今作成中の一般社団法人の定款で、複数の会員制度を設ける予定です。本サイトの「会員種別を定める場合」のご指示に則って、社員を「正会員」とし、定款上の「社員」の表示を正会員で統一しました(「社員総会」を「会員総会」とするなど)。

しかし公証人の事前確認の段階で、最後から2番目の条項は以下のように、「設立時の社員の氏名又は名称及び住所」 第〇〇条 当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。」と、「正会員」ではなく「社員」と記載するよう、指示がありました。

また、最後の「設立時社員」のリストの部分も、「設立時正会員」ではなく「設立時社員」とするよう指示がありました。

上記の部分は「正会員」ではなく「社員」でないと、設立認可されないとのことなのですが、ここだけ社員とするのは、統一感が無く、不自然な感じがします。

どのようにすべきか、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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