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現在、公益ではない一般社団法人の設立を検討していますが、「正会員」の全員が社員ではなく、基金への拠出など一定の条件をクリアした正会員を社員としたいと考えています。
「基金設置」に関するページに、以下の説明がありましたが、定款上「社員の資格」「会員制度」について、どのように記載すれば宜しいでしょうか。
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ちなみに、公益社団法人に移行しない一般社団法人の場合には、基金の提供者に社員の資格を与えたり、基金の額に応じて社員総会の議決権を割り当てたりなどといった、株式会社の株式(出資)と似たような運用も可能です。
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このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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