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4月1日に設立し、その日に社員総会を開き、理事を選出したとします。

同時に、事業年度は4月1日から翌年3月31日と決めたとします。

授業年度終了後に社員総会を開かなければならないとなっていますが、
3月31日に開催というのは可能でしょうか?


それが法規上不可能で、
4月以降でなければならない場合についてですが、
理事の任期は2年以内となっています。

設立2年後の3月31日に2年がたちますが、
その時点で理事の地位は失われるのでしょうか?

それとも総会の開かれる日までは2年を超えても
理事の地位は継続すると考えていいのでしょうか?

以上、理事の任期と社員総会の開催日との
兼ね合いについてお教えください。
よろしくお願いします。

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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