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代理人(委任状)による裁決について、ご質問させて頂きます。

一般法人法では社員総会において、定款で別段の定めがなければ『社員は、各一個の議決権を有する。』、『社員は、代理人によってその議決権を行使することができる。』とありますが、代理人が代理できる議決権の数を定めている記述はどこかに存在しますでしょうか?

例えば中小企業等協同組合法の(議決権及び選挙権)にある第十一条の5『代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。』と明文化されており、これなら一組合員が4名分までは代理できると、解釈して良いと思うのですが、理事会設置一般社団法人の場合で、例えば複数の委任者が同一人を代理人として指名した場合、すべて有効数として換算してもらう事は出来るのでしょうか?
それとも、議決権は社員1人1個が前提で、代理できる数も社員1人が1個と考えるべきなのでしょうか?

法的な定めがなければ、定款で定めても良いと言うお話も聞いた事があるので、差し支えないなら、代理人として委任できる相手の範囲と共に、定款で定める事を検討したいと思いますが、代理人が持てる議決権の具体数を教えていただけないでしょうか?

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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