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理事の設置と人数(定款作成)のところに「定款では代表理事の役職名を理事長や会長などにできる。また任意に副理事長や副会長などといった役職理事を設けることができる」とありましたが、
1.代表理事の役職名を「団長」とすることは可能ですか。
2.副団長、議長、事務総長といった役職理事を設けることは可能ですか。
また、代表理事の役職名を変えても公的な文書には「代表理事」と表現しなければならないとありますが、この公的な文書とはどういったものを指すのでしょうか。例えは、名刺はどうですか。

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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