公益社団法人(公益認定申請)対応
非営利型一般社団法人対応
一般社団法人設立手続 HOME > [参考]一般社団法人の運営 > 法人設立届出手続
法人が成立したら、成立日から2か月以内に、税務署、及び都道府県・市区町村に、法人設立届出手続を行います。
設立した一般社団法人が普通法人型である場合、法人成立日から2か月以内に、法人の住所地を管轄する税務署に、法人設立届出手続を行います。
なお、非営利型一般社団法人で収益事業を行わない場合には、税務署への法人設立届は不要です。
非営利型一般社団法人かどうかの判断は、何らかの手続を行って行政機関から認定を受けるのではなく、その法人が自ら行います。
もし、非営利型一般社団法人かどうか判断がつかない場合には、次の書類をもって税務署に相談されると良いでしょう。
管轄となる税務署は、「国税庁ホームページ(外部サイト)」内の「国税局・税務署を調べる(外部サイト)」というページから調べることができます。
法人設立届出手続は、次の書類を管轄の税務署の窓口に提出することにより行います。
法務局で様式と記載要領をもらうことができます。
税務署への手続と同様に、法人の所在地である都道府県・市区町村へも、法人設立届出手続を行います。
なお、多くの地域では、税務署への手続とは異なり、非営利型一般社団法人であってもこの手続が必要となります。
届出手続や必要書類は、税務署への手続とほぼ同じであり、税務署の様式をそのまま使える地域も多数ありますが、地域により異なる事項もございますので、都道府県税事務所や市区町村の税金担当窓口にご確認されることをお勧めします。
下のサンプルは、東京都八王子市に主たる事務所を置く一般社団法人(非営利型一般社団法人、収益事業なし)の場合の例です。
届出書には、定款のコピーと、登記事項証明書を添付します。登記事項証明書は、多くの地域では、原本ではなくコピーでも受け付けてもらえます。
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